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父について

[17]和也:2012/05/02(水) 17:10:58 HOST:nz082.net220216036.thn.ne.jp
>>11,>>15どうも「親子の縁を切る」ということと、「親権停止」制度を同じものと考えているようですね。これは全くの誤解で、「親子の縁を切る」といった行為は、法律上あり得ないし、出来ません。
従って、通常「親子の縁を切る」ということは、物理的に別居生活に入って、それぞれが独立した生活をすることに他なりません。そして、(当然ですが)このような行動によって法律上の親子関係が失われることはあり得ません。
また、今年の4月から施行された「親権停止(民法第834条の2)」は、家庭裁判所がその父母以外の権利者からの申し立てによって2年未満の間、子供の保護・監督・教育といった面倒をみる一切の権限を父母から剥奪するものです。
そして、今回の民法改正によって「親権停止」の申し立て権者に子が含まれたということに過ぎません。ただ、子供自身が単独で家庭裁判所に申し立て手続きをすることが困難であることが予想されるので、実質的には今までとあまり変わらないでしょう。



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